エンドユーザーライセンス契約 (EULA)
おしゃれテロップ 配布物共通利用規約
(プラグイン製品・テンプレート素材 共通)
EULAバージョン: v1.8.0-unified
最終更新日: 2026年9月19日
v1.7.1-unified からの変更点: 透かしは表示しないことを原則とし(第2条第5項)、ライセンス認証(サーバーとの通信)とプロジェクト納品トークンについては、すべての対象プラグインが備えていることを前提とした書き方を改め、備える版について適用されることを明記しました(第8条・第9条)。あわせて、透かしの表示条件に関する記述(第2条第6項・第7条第3項)を、2026年9月以前に配布された版についてのものに整理しました。条項そのものは削除していません——2026年9月以前に配布された版には従来どおり適用されます。
本エンドユーザーライセンス契約(以下「本契約」)は、Kiyoto Nakamura(以下「ライセンサー」)と対象配布物の利用者(以下「ユーザー」)との間で締結される法的拘束力のある契約です。対象配布物をダウンロード、インストールまたは使用することにより、ユーザーは本契約の条項に同意したものとみなされます。
バージョンと提供形態について: 対象配布物には、正式版・テスト版・無償版・有償版が含まれます。いずれの提供形態にも本契約が適用されます。各バージョンの提供条件・サポート範囲・価格は、ライセンサーが別途定めるものとします。
第1条 定義
- 「対象配布物」 とは、ライセンサーが本ウェブサイト(penta-douga.com)その他の手段で配布するすべての製品(対象プラグインおよび対象素材、ならびに関連ドキュメント・プリセットファイルを含み、正式版・テスト版・無償版・有償版を問わない)を指します。
- 「対象プラグイン」 とは、対象配布物のうち、Adobe Premiere 等のホストアプリケーション上で動作する各プラグイン製品(バイナリファイルを含む)を指します。
- 「対象素材」 とは、対象配布物のうち、テンプレート・素材ファイル(.mogrt、エッセンシャルグラフィックス、プロジェクトファイル、画像・動画・音声素材等)を指します。
第2条 ライセンスの付与
- ライセンサーは、ユーザーに対し、本契約の条件に従い、対象配布物を 非独占的・譲渡不能 で使用する権利を付与します。
- 本契約は、すべての対象配布物に共通して適用されます。
- 対象プラグインは、1ライセンスにつき、ユーザーが所有する 最大2台のコンピュータ にインストールして使用できます。対象素材は、ユーザー自身の映像制作の目的で使用できます。
- 対象配布物は、映像作品(動画)または画像作品(サムネイル・バナー等の静止画)の制作に組み込んで使用する場合に限り、商用・非商用を問わず利用できます。制作された映像作品・画像作品は、クライアントへの納品、YouTube 等のプラットフォームへの公開・収益化を含め、自由に使用・配布できます。ただし、対象配布物のファイルそのもの、またはこれを改変したものを、素材・テンプレート・プラグインとして 配布・販売・譲渡・サブライセンス することはできません。
- ライセンサーが配布する対象プラグインに、透かし(ウォーターマーク。以下「透かし」といいます。)は表示されません。ただし、2026年9月以前に配布された版は、ライセンサーのサーバーとの通信状況により透かしが表示されることがあります。透かしを表示する製品を新たに提供する場合は、本契約を改定します。
- 2026年9月以前に配布された版における透かしの表示内容・表示方式・表示条件は、ライセンサーの裁量により変更される場合があります。
第3条 禁止事項
ユーザーは以下の行為を行ってはなりません:
- 対象プラグインの 逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング
- 対象配布物の 再配布、転売、貸与、サブライセンス(第2条第4項に定める、制作された映像作品・画像作品としての利用を除く)
- 対象プラグインの 改変、派生物の作成(なお、対象素材をユーザー自身の映像・画像制作の目的で編集・調整することは妨げません。ただし編集・調整したものを素材・テンプレートとして配布・販売することはできません)
- 著作権表示やライセンス情報の 除去または変更
第4条 知的財産権
- 対象配布物に関するすべての知的財産権は ライセンサーに帰属 します。
- ユーザーに付与されるのは使用権のみであり、所有権の移転は行われません。
第5条 Adobe 製品との関係
- 対象プラグインは Adobe Premiere Pro SDK を使用して開発されたサードパーティ製プラグインです。対象素材は Adobe After Effects / Premiere 等で使用できるテンプレート・素材ファイルです。
- 対象配布物は Adobe Inc. の公式製品ではなく、Adobe Inc. による保証・承認を受けたものではありません。
- Adobe、After Effects、Premiere は Adobe Inc. の登録商標です。
第6条 免責事項
- 対象配布物は 「現状のまま(AS IS)」 で提供されます。
- ライセンサーは、対象配布物の使用に起因する 直接的・間接的・偶発的・特別・結果的な損害 について、一切の責任を負いません。
- 対象配布物の 特定目的への適合性、正確性、信頼性 について、明示的または黙示的な保証はありません。
- ライセンサーは、対象配布物が すべての環境で正常に動作すること を保証しません。
- ライセンサーの責任範囲は、適用法令で認められる最大限の範囲で制限 されるものとします。
- 前各項にかかわらず、適用法令により免責が認められない場合のライセンサーの損害賠償責任は、ユーザーが当該対象配布物に対して実際に支払った金額を上限 とします。
第7条 サポートとアップデート
- 対象配布物(正式版・テスト版を含む)に対する技術サポートは ライセンサーの裁量 により提供されるものであり、義務ではありません。
- アップデートの提供は ライセンサーの裁量 によるものであり、義務ではありません。
- テスト版から正式版への移行条件、ならびに無償版・有償版の別は、ライセンサーが別途定めるものとします。
第8条 通信機能および情報の取り扱い(対象プラグイン)
本条は、対象プラグインのうちライセンス認証機能を備える版について適用されます。認証機能を備えない版は、ライセンサーが管理するサーバーとの通信を一切行いません。個々の対象プラグインがいずれに該当するかは、製品ページ等においてライセンサーが別途定めるものとします。
- 対象プラグインは、ライセンス認証およびアクティベーションの目的で、ライセンサーが管理するサーバー(以下「認証サーバー」)と HTTPS(暗号化通信) を用いてインターネット通信を行います。
- 通信時に認証サーバーへ送信される情報は以下のとおりです:
- コンピュータ名から生成された 匿名化済みの端末識別用ハッシュ値(machine_id)
- 使用中の プラグイン製品名 および バージョン情報
- 使用中の OS 種別(Windows / macOS)
- 上記の情報は、ライセンスの有効性確認およびアクティベーション処理のためにのみ使用され、それ以外の目的には使用されません。
- ライセンサーは、取得した情報を第三者に提供・販売・開示しません。ただし、法令に基づく開示請求があった場合を除きます。
- ライセンス認証の結果は、ユーザーのコンピュータ上にローカルキャッシュファイルとして保存されます。このキャッシュは認証状態の一時的な保持のみに使用されます。
- 対象プラグインは、認証状態を維持するためバックグラウンドで定期的に認証サーバーと通信を行う場合があります。
- インターネットに接続できない場合、またはユーザーが通信を制限した場合、ライセンス認証が完了できず 透かしが表示された状態 での利用となります。
- ユーザーは、対象プラグインをアンインストールし、ローカルキャッシュファイルを削除することで、端末上の認証関連データをすべて消去できます。
- 認証サーバーに保存された情報は、ライセンスの有効性管理に必要な期間のみ保持され、利用目的の達成後は合理的な期間内に削除されます。
第9条 プロジェクト納品トークン(対象プラグイン)
本条は、対象プラグインのうちプロジェクト納品トークン機能を備える版について適用されます。
- 「プロジェクト納品トークン」 とは、透かしなしの利用を許諾されたユーザーが特定のプロジェクトに対して発行できる、当該プロジェクト用の署名付き許可情報をいいます。トークンは対象プロジェクトのファイル(.prproj 等)内に保存されます。
- トークンが正しく保存されたプロジェクトは、当該プロジェクトについて、本条第4項に定める場合を除き、発行者のライセンス状態の事後の変化(解約・退会等)にかかわらず継続して利用できます。これは、未認証の端末で当該プロジェクトを開いた場合も同様です。
- 前項の継続的有効性は、トークンが対象プロジェクトファイルに正しく保存されていることを前提とします。以下の場合はこの限りではありません。
- 正規の手順を経ず、トークンが保存されていないプロジェクト
- ユーザーの端末上でのみ利用許可が反映されている状態(端末ローカルの認証)。これは当該端末に限り有効であり、他の端末で当該プロジェクトを開いた場合の動作を保証するものではありません。
トークンの正しい保存手順は、ライセンサーが別途提供する手順書によります。
- 上記にかかわらず、以下の場合には発行済みトークンが無効化され、または利用できなくなることがあります。
- 不正利用が確認され、当該発行者に対する利用停止措置が執られた場合
- 暗号鍵の漏洩等の緊急事態により、検証用の鍵の更新が必要となった場合
- Adobe Premiere 等のホストアプリの仕様変更により、プロジェクトの識別または検証処理の互換性を維持できなくなった場合
- 第6条・第7条に定める廃版・提供終了その他の事由による場合
- 天災・サーバー障害その他の不可抗力による場合
- 前項第2号〜第5号に該当する場合、合理的な範囲で事前の告知に努めますが、緊急性または不可抗力の性質上、事前に告知できない場合があります。
- トークンは発行元のプロジェクトに固有であり、他のプロジェクトへ複製・転用しても機能しません。
- トークンの継続的有効性は技術的な仕様であり、対象プラグイン、関連サービスまたはホストアプリの継続的な提供・動作を保証するものではありません(第6条・第7条参照)。本条の改定は改定後に発行されるトークンについて適用され、既に発行されたトークンには遡及しません。
第10条 契約の終了
- ユーザーが本契約の条項に違反した場合、ライセンスは 自動的に終了 します。
- ライセンス終了後、ユーザーは対象配布物の すべてのコピーを削除 する義務を負います。ただし、終了前に制作された映像作品・画像作品の取り扱いは第2条第4項によります。
- ユーザーは、対象配布物をアンインストールまたは削除し書面で通知することにより、いつでも本契約を終了できます。
- 有償版ライセンス・有償素材の購入についてはデジタル製品の性質上、原則として返金には応じません。
- 本契約が終了した場合でも、第3条(禁止事項)、第4条(知的財産権)、第6条(免責事項)、第8条第3項〜第5項・第9項(情報の利用目的・第三者非提供・データ保持)、第9条第3項〜第7項(プロジェクト納品トークンの前提・無効化・非移転・非保証)、および第11条(準拠法と裁判管轄)の各規定は、引き続き有効に存続するものとします。
第11条 準拠法と裁判管轄
- 本契約は 日本法 に準拠し、日本法に基づいて解釈されます。
- 本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所 岡崎支部 を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条 一般条項
- 本契約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、残りの条項は引き続き有効とします。
- 本契約は、対象配布物に関するユーザーとライセンサー間の 完全な合意 を構成し、これに先立つすべての合意に優先します。
- ライセンサーは、ユーザーに通知することにより本契約を変更できるものとします。
- ライセンサーは、事業譲渡、合併その他の事由により、ユーザーの事前の同意なく本契約上の地位および権利義務を第三者に承継させることができるものとします。
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